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WESTERポイント(チャージ専用)規約

第1条 (目的)

この規約は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するICカード乗車券(以下「ICOCA乗車券」といいます。)の利用者に対して提供する「WESTERポイント(チャージ専用)」サービス(以下「本サービス」といいます。)の内容及び適用条件等を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。

第2条 (適用範囲)

  1. 本サービスの内容及び適用条件等については、この規約の定めるところによります。
  2. 2023年3月6日までに、当社が定める「ICOCAポイントサービス規約」に同意のうえ当社が定める利用登録を行い、ICOCAポイントサービスの提供を受ける利用者は本規約の適用となり、ICOCAポイントの利用登録、ポイントの残高及びポイント付与履歴は、WESTERポイント(チャージ専用)の利用登録、ポイントの残高及びポイント付与履歴に自動的に引き継ぎされ、本サービスを利用することができます。
  3. 2023年3月7日以降に、本規約に同意し、第4条に定める利用登録を行った利用者は本規約の適用となり、本サービスを利用することができます。
  4. 本サービスは、第2項又は第3項により利用登録が行われたICOCA乗車券ごとに適用となります。
  5. この規約に定めのない事項については、法令及び「ICカード乗車券取扱約款(平成 15 年10 月西日本旅客鉄道株式会社公告第 19 号。以下「IC約款」といいます。)」「モバイルデバイスにおけるICOCA利用規約」「ICOCA電子マネー取扱約款(平成 17 年9月西日本旅客鉄道株式会社公告第 17 号。以下「電子マネー約款」といいます。)」「WESTER会員規約」「WESTERポイント規約」「スマートICOCA会員規約」「モバイルICOCA会員規約」等の定めるところによります。

第3条 (用語の定義)

この規約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

  1. 「WESTERポイント(チャージ専用)」とは、この規約に従って利用者に付与されるポイントをいいます。
  2. 「WESTERポイント加盟店(ICOCA決済)」とは、電子マネー約款に定める加盟店のうち、当社と本サービスの提供に関する契約を締結し、ICOCA電子マネーの利用により利用者に本サービスを提供するものをいいます。
  3. 「ポイントチャージ」とは、WESTERポイント(チャージ専用)をICOCA乗車券にチャージすることをいいます。
  4. 「利用月」とは月初日から月末日の1ヶ月間をいいます。
  5. 「指定時間帯」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日、法律で定められた休日及び年末年始(12月30日から1月3日)の終日と平日の10時00分から17時00分までの時間帯をいいます。
  6. 「指定時間帯での利用」とは、指定時間帯に自動改札機(車両に搭載された自動改札機を含みます。以下同じ。)による改札を受けて入場又は出場することをいいます。
  7. 「SF」とは、ICOCA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
  8. 「WESTER会員」とは、WESTER会員規約に定める会員である利用者をいいます。

第4条 (利用登録)

  1. 利用者は、本規約に同意のうえ、当社指定のICOCA乗車券用の自動券売機によりICOCA乗車券(身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第7号)に定める身体障害者割引又は知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月西日本旅客鉄道株式会社公告第48号)に定める知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除きます。以下、同じ。)に対して利用登録を行うことで、本サービスの提供を受けることができます。
  2. 前項の定めにかかわらず、WESTER会員は、WESTER会員規約に定めるID及びパスワードを使用して、「JRおでかけネット」又は「WESTERアプリ」からICOCA乗車券に対して利用登録を行うことで、本サービスの提供を受けることができます。
  3. 前各項の定めにかかわらず、当社が別に定める方法により、ICOCA乗車券に対して利用登録を行うことで、本サービスの提供を受けることができます。
  4. 前各項の定めにかかわらず、スマートICOCAは、カードの発行に伴い自動で利用登録が行われ、本サービスの提供を受けることができます。
  5. 第1項から第3項の定めにかかわらず、モバイルデバイスにおけるICOCA利用規約に定めるアプリ上で利用するICOCA乗車券(以下「モバイルデバイスのICOCA」といいます。)は、ICOCA乗車券の発行に伴い自動で利用登録が行われ、本サービスの提供を受けることができます。
  6. 前各項の定めにかかわらず、2024年4月30日以前に、第1項から第3項の定めにより利用登録を行った場合又は第5項の定めによりモバイルデバイスのICOCAを発行した場合は、本サービスの提供は、利用登録又は発行の翌日からとなります。

第5条 (利用登録の無効・解除)

  1. 利用登録後、当該ICOCA乗車券に対して、最後にチャージもしくはポイントチャージを行った日の翌日から起算して25ヶ月間チャージもしくはポイントチャージが行われなかった場合は、利用登録が無効となり、ポイントチャージを除く本規約に定めるサービスを受けることができません。
  2. 前項の定めにかかわらず、スマートICOCA、モバイルデバイスのICOCAの利用登録は無効になりません。
  3. 第1項により利用登録が無効になった場合であっても、前条第1項から第3項の取扱いにより、再度、利用登録を行うことができます。この場合、利用登録が無効となった時点で付与されていたWESTERポイント(チャージ専用)の残高と同一のWESTERポイント(チャージ専用)が付与されます。
  4. ICOCA乗車券を払いもどした場合は、利用登録が解除され、本規約に定める一切のサービスを受けることができません。
  5. 小児用ICOCAの有効期間が過ぎた場合は、利用登録が解除され、本規約に定める一切のサービスを受けることができません。
  6. IC約款第21条及び第33条の定めによりICOCA乗車券を無効として回収した場合、スマートICOCA会員規約の定めによりスマートICOCAの無効登録を行った場合又はモバイルデバイスにおけるICOCA利用規約の定めによりモバイルデバイスのICOCAが無効となった場合は、利用登録が解除され、本規約に定める一切のサービスを受けることができません。

第6条 (WESTERポイント(チャージ専用)の付与)

  1. IC約款第7条第1項に定める利用エリアにおけるIC約款第19条又は第30条に定めるICOCA乗車券のSFの利用月(1日は当日午前3時00分から翌日午前2時59分までの間とします。)の利用に対し、第7条及び第8条に定める算定方法に基づいてWESTERポイント(チャージ専用)を付与します。この場合、第4条により利用登録を行った日(午前0時00分から午前2時59分に利用登録を行った場合は、前日に利用登録を行ったものとします。以下本項において同じ。)の属する月は、利用登録を行った日から月末日(2024年4月30日以前に利用登録を行った場合は、利用登録を行った日の翌日から月末日)の利用が、ポイント付与の対象となります。
  2. WESTERポイント加盟店(ICOCA決済)におけるICOCA電子マネーの利用月(1日は当日午前0時00分から当日23時59分までの間とします。)の利用に対し、WESTERポイント加盟店(ICOCA決済)の定める基準に基づいてWESTERポイント(チャージ専用)を付与します。この場合、第4条により利用登録を行った日の属する月は、利用登録を行った日にかかわらず月初日から月末日(2024年4月30日以前に利用登録を行った場合は、利用登録を行った日の翌日から月末日)の利用が、ポイント付与の対象となります。
  3. 前二項のほか、当社又はWESTERポイント加盟店(ICOCA決済)が実施するキャンペーン等により一定の条件を満たした場合にWESTERポイント(チャージ専用)を付与します。この場合、WESTERポイント(チャージ専用)の付与日は当社の定めるところによります。
  4. 第1項及び第2項により付与されるWESTERポイント(チャージ専用)は、利用月の翌月6日に一括して付与されます。
  5. 前項の定めにかかわらず、当社の運営上の都合により、WESTERポイント(チャージ専用)の付与日は変更となる場合があります。
  6. 前各項の定めにかかわらず、WESTER会員規約に定めるIDに紐づけしたICOCA乗車券(スマートICOCA及びモバイルデバイスのICOCA)の利用に対して行う第1項及び第2項に定めるポイント付与及びそのほか当社等が定めるキャンペーン等により一定の条件を満たした場合に付与するポイントは、WESTERポイント規約に定めるWESTERポイントとして付与します。ただし、 スマートICOCAにおいては、当社が定める所定の手続きによるWESTER会員登録を行った場合に限ります。また、この場合のWESTERポイントの付与日は、第4項及び前項の定めによります。
  7. 前各項の定めにかかわらず、IC約款及び電子マネー約款の定めによるほか、本サービスの提供に必要な設備等の障害の発生により、やむを得ずICOCA乗車券を利用できない場合には、前各項に定めるWESTERポイント(チャージ専用)及びWESTERポイント規約に定めるWESTERポイントの付与対象とはなりません。

第7条 (利用回数ポイント)

  1. 利用月における同一普通旅客運賃(旅客営業規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第3号。)第140条に定めるバリアフリー料金を含みます。小児用ICOCAの場合は、小児の普通旅客運賃とします。以下同じ。)区間の利用回数に応じて、1回の利用ごとに当該区間の普通旅客運賃に別表1に定めるポイント付与率を乗じて算出された数を利用回数ポイントとします。
  2. 当社が別に定める乗継割引が適用される場合は、一部の場合を除いて乗継割引適用前の運賃を前項に定める普通旅客運賃とします。
  3. ICOCA定期券のSFを使用して、券面表示の有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当社のシステム上の都合により、実際にSFを使用した区間とは異なる区間の利用となる場合があります。
  4. 前項の定めにより、利用回数ポイントが付与されない場合であっても、当社はその責めを負いません。

第8条 (時間帯指定ポイント)

  1. 利用月における同一の時間帯指定ポイント適用区間の指定時間帯での利用回数に応じて、1回の利用ごとに当該区間の普通旅客運賃に別表2に定めるポイント付与率を乗じて算出された数を時間帯指定ポイントとします。
  2. 時間帯指定ポイント適用区間及び当該区間におけるポイント付与率は、別表3に定めるとおりとします。
  3. 別表3の左欄の区間が2以上の場合は、各々の区間の利用回数を合算したものを、第1項で定める利用回数とします。
  4. 別表3で定める時間帯指定ポイント適用区間の一方の駅から入場し、他方の駅で出場した利用(ICOCA定期券によるIC約款第30条第1項に定める利用の場合は、同項で定める別途乗車区間が別表3で定める時間帯指定ポイント適用区間と同一である場合の当該別途乗車区間の利用)に限り、時間帯指定ポイントの付与対象となります。
  5. 第6条第1項の定めにかかわらず、小児用ICOCAでの利用については、時間帯指定ポイントの付与対象となりません。
  6. ICOCA定期券のSFを使用して、券面表示の有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当社のシステム上の都合により、実際にSFを使用した区間とは異なる区間の利用となる場合があります。
  7. 前項の定めにより、時間帯指定ポイントが付与されない場合であっても、当社はその責めを負いません。

第9条 (時間帯指定ポイントの優先)

利用回数ポイント及び時間帯指定ポイント両方の付与対象となる利用については、時間帯指定ポイント適用区間の利用として、前条第1項に基づいて時間帯指定ポイントを付与します。ただし、当該利用月の当該時間帯指定ポイント適用区間に対する時間帯指定ポイントが付与されない場合は、第7条第1項に基づいて利用回数ポイントを付与します。

第10条 (WESTERポイント(チャージ専用)の効力)

ICOCA乗車券を払いもどした場合は、当該ICOCA乗車券のWESTERポイント(チャージ専用)は全て無効となります。

第11条 (WESTERポイント(チャージ専用)の確認)

  1. 利用者は、当社指定のICOCA乗車券用の自動券売機により、前月から過去6ヶ月の間に付与されたWESTERポイント(チャージ専用)及び第6条第1項に定めるWESTERポイント(チャージ専用)の付与対象となった利用履歴を月単位で表示又は印字し、確認することができます。
  2. WESTER会員は、「WESTER会員サポートページ」上でWESTER会員規約に定めるID及びパスワードを使用して、WESTER会員規約に定めるIDに紐づけしたICOCA乗車券に対して、前月から過去6ヶ月の間に付与されたWESTERポイント(チャージ専用)及び第6条第1項に定めるWESTERポイント(チャージ専用)の付与対象となった利用履歴を月単位で確認することができます。
  3. モバイルデバイスのICOCAにおいては、ICOCAアプリにおいて、当該ICOCA乗車券に対して、前月から過去6ヶ月の間に付与されたWESTERポイント(チャージ専用)及び第6条第1項に定めるWESTERポイント(チャージ専用)の付与対象となった利用履歴を月単位で確認することができます。
  4. 前各項より確認することができる利用履歴は、第6条第6項の定めによりWESTERポイントとして付与される利用履歴を含み、表示されるポイント数は、同条同項の定めにより付与されたWESTERポイント規約に定めるWESTERポイントとWESTERポイント(チャージ専用)の合計数となります。

第12条 (WESTERポイント(チャージ専用)のチャージ)

  1. 利用者は、第6条の定めにより付与されたWESTERポイント(チャージ専用)を当社のICOCA乗車券用の自動券売機、自動精算機又は入金機でポイントチャージすることができます。
  2. 前項によるほか、モバイルデバイスのICOCAにおいては、ICOCAアプリ上の所定操作により、ポイントチャージすることができます。
  3. 前二項の定めによりポイントチャージする場合は、一部の機器を除き、付与されているWESTERポイント(チャージ専用)の残高が10ポイント単位で全てチャージされます。
  4. WESTERポイント規約に定めるWESTERポイントに対して、WESTER会員規約に定めるIDに紐づけしたICOCA乗車券のチャージに交換する当社所定の手続きを行った場合は、第1項及び第2項のポイントチャージに合わせてチャージされます。
  5. 前二項の定めにかかわらず、1枚あたりのSFの残額が20,000円を超えるポイントチャージはできません。
  6. WESTERポイント(チャージ専用)は、1ポイント1円として換算します。
  7. WESTERポイント(チャージ専用)は、現金と交換することはできません。
  8. WESTERポイント(チャージ専用)は、別のICOCA乗車券にチャージすることはできません。
  9. 一度ポイントチャージしたWESTERポイント(チャージ専用)は、再びWESTERポイント(チャージ専用)に戻すことはできません。
  10. ポイントチャージ後のSFの取扱いについては、IC約款に従うものとします。
  11. 前五項の定めは、第4項により当社所定の手続きを行ったWESTERポイント規約に定めるWESTERポイントにも適用となります。また、一度WESTER会員規約に定めるIDに紐づけしたICOCA乗車券へのチャージに交換する当社所定の手続きを行ったWESTERポイントを、再びWESTERポイントに戻すことはできません。

第13条 (WESTERポイント(チャージ専用)の残高及び利用情報の引継)

  1. ICOCA乗車券の紛失、盗難、障害等による再発行、モバイルデバイスにおけるICOCA利用規約に定める発行替え又はモバイスデバイスの変更の取扱いを行う場合は、当該ICOCA乗車券の利用登録、WESTERポイント(チャージ専用)の残高及びWESTERポイント(チャージ専用)の付与履歴を新たなICOCA乗車券へ引き継ぎます。なお、ICOCA乗車券をモバイルデバイスにおけるICOCA利用規約に定める発行替えする場合であって、当該ICOCA乗車券に対して第4条第1項から第3項に定める利用登録を行っていない場合は、発行替えに伴い、第4条第5項及び第6項の定めにより自動で利用登録が行われ、本サービスの提供を受けることができます。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社のシステム上の都合や係員の取扱い誤りによりカードを交換する必要があると当社が判断した場合は、交換前のICOCA乗車券の利用登録及びWESTERポイント(チャージ専用)の残高を新たなICOCA乗車券へ引き継ぐことがあります。

第14条 (WESTERポイント(チャージ専用)の訂正)

当社は次の場合に、利用者が保有するWESTERポイント(チャージ専用)を訂正することができるものとします。

  1. 当社が誤ってWESTERポイント(チャージ専用)を付与した場合
  2. その他、当社がWESTERポイント(チャージ専用)を訂正することが適切であると判断した場合

第15条 (WESTERポイント(チャージ専用)の不正入手)

本規約に定める以外の方法で不正にWESTERポイント(チャージ専用)を入手した場合は、IC約款第21条及び第33条、スマートICOCA会員規約及びモバイルデバイスにおけるICOCA利用規約の定めにより、当該ICOCA乗車券を無効として回収又は利用停止します。この場合、保有するWESTERポイント(チャージ専用)は無効となります。

第16条 (WESTERポイント(チャージ専用)の制限又は停止)

  1. 当社及びWESTERポイント加盟店(ICOCA決済)は、IC約款及び電子マネー約款の定めによるほか、本サービスの提供に必要な設備等の保守点検の実施等により、本サービスの提供を予告なしに一時的に制限又は停止することがあります。
  2. 前項に基づく本サービスの制限又は停止に対し、当社及びWESTERポイント加盟店(ICOCA決済)はその責めを負いません。ただし、当該制限又は停止が、当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。

第17条 (免責事項)

  1. ICOCA乗車券の紛失・盗難等(モバイルデバイスのICOCAにおいては、モバイルデバイスの紛失・盗難等も含みます。)により、第三者がWESTERポイント(チャージ専用)を不正に使用した場合であっても、利用者の損害については、当社及びWESTERポイント加盟店(ICOCA決済)はその責めを負いません。
  2. その他、当社及びWESTERポイント加盟店(ICOCA決済)の責めに帰すことのできない事由から発生した利用者の損害については、当社及びWESTERポイント加盟店(ICOCA決済)はその責めを負いません。

第18条 (規約の変更)

  1. 当社は、民法548条の4の規定に基づき、以下の場合は、本規約を変更することができるものとします。
    1. 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
  2. 本規約を変更する場合、当社はあらかじめインターネット上で公表する等の相当な方法で、変更内容及び変更後の規約の効力発生時期を周知するものとします。また、当社はポイントの付与条件や利用条件に関する内容の変更を行う場合には、変更の最低1ヶ月前に事前周知を行うものとします。

附則 この改正は、2024年5月1日から施行します。

別表1 利用回数ポイント(第7条)

同一普通旅客運賃区間の利用回数 ポイント付与率
1回目から10回目まで ポイント付与なし
11回目以降 当該区間の普通旅客運賃の10%

別表2 時間帯指定ポイント(第8条)

時間帯指定ポイント適用区間の利用回数 ポイント付与率
1回目から3回目まで ポイント付与なし
4回目以降 別表3に定める時間帯指定ポイント適用区間ごとのポイント付与率

別表3 時間帯指定ポイント適用区間及びポイント付与率(第8条)

時間帯指定ポイント適用区間 ポイント付与率
京都・西大路間 当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・(東)桂川間 当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・向日町間 当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・長岡京間
京都・(東)山崎間
当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・島本間 当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・高槻間
京都・摂津富田間
当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・JR総持寺間
京都・茨木間
当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・千里丘間
京都・岸辺間
当該区間の普通旅客運賃の10%
京都・吹田間
京都・東淀川間
京都・新大阪間
京都・大阪間
西大路・大阪間
(東)桂川・大阪間
向日町・大阪間
当該区間の普通旅客運賃の10%
長岡京・大阪間 当該区間の普通旅客運賃の10%
(東)山崎・大阪間
島本・大阪間
当該区間の普通旅客運賃の10%
高槻・大阪間
摂津富田・大阪間
当該区間の普通旅客運賃の10%
JR総持寺・大阪間 当該区間の普通旅客運賃の10%
茨木・大阪間
千里丘・大阪間
当該区間の普通旅客運賃の10%
岸辺・大阪間
吹田・大阪間
当該区間の普通旅客運賃の10%
東淀川・大阪間
新大阪・大阪間
当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・塚本間 当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・尼崎間
北新地・尼崎間
当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・立花間
北新地・立花間
大阪・甲子園口間
北新地・甲子園口間
当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・西宮間
北新地・西宮間
大阪・さくら夙川間
北新地・さくら夙川間
大阪・芦屋間
北新地・芦屋間
当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・甲南山手間
北新地・甲南山手間
大阪・摂津本山間
北新地・摂津本山間
大阪・(東)住吉間
北新地・(東)住吉間
当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・六甲道間
北新地・六甲道間
大阪・摩耶間
北新地・摩耶間
大阪・灘間
北新地・灘間
大阪・三ノ宮間
北新地・三ノ宮間
大阪・元町間
北新地・元町間
塚本・三ノ宮間
塚本・元町間
当該区間の普通旅客運賃の10%
尼崎・三ノ宮間
尼崎・元町間
立花・元町間
当該区間の普通旅客運賃の10%
立花・三ノ宮間
甲子園口・三ノ宮間
甲子園口・元町間
西宮・三ノ宮間
西宮・元町間
当該区間の普通旅客運賃の10%
さくら夙川・三ノ宮間
さくら夙川・元町間
芦屋・三ノ宮間
芦屋・元町間
甲南山手・元町間
当該区間の普通旅客運賃の10%
甲南山手・三ノ宮間
摂津本山・三ノ宮間
摂津本山・元町間
(東)住吉・三ノ宮間
(東)住吉・元町間
当該区間の普通旅客運賃の10%
六甲道・三ノ宮間
六甲道・元町間
摩耶・三ノ宮間
摩耶・元町間
灘・元町間
当該区間の普通旅客運賃の10%
灘・三ノ宮間 当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・塚口間
北新地・塚口間
大阪・猪名寺間
北新地・猪名寺間
大阪・伊丹間
北新地・伊丹間
当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・北伊丹間
北新地・北伊丹間
大阪・川西池田間
北新地・川西池田間
当該区間の普通旅客運賃の10%
大阪・中山寺間
北新地・中山寺間
大阪・宝塚間
北新地・宝塚間
塚本・宝塚間
当該区間の普通旅客運賃の10%
尼崎・宝塚間
塚口・宝塚間
当該区間の普通旅客運賃の10%
猪名寺・宝塚間
伊丹・宝塚間
当該区間の普通旅客運賃の10%
北伊丹・宝塚間
川西池田・宝塚間
当該区間の普通旅客運賃の10%
中山寺・宝塚間 当該区間の普通旅客運賃の10%
  • 表中の(東)は、東海道線の駅であることを示します。

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